2020-04-24 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
単純な比較をすることは適切でないという前提の上でお求めの計算をいたしますと、七十五歳まで基礎年金を繰り下げた方の受給総額が六十五歳から基礎年金と年金生活者支援給付金を受給されている方の合計の受給総額を上回るのは八十九歳二カ月の時点でございまして、六十五歳時点での平均余命が八十七・一歳でございますので、若干超えた時点でございます。
単純な比較をすることは適切でないという前提の上でお求めの計算をいたしますと、七十五歳まで基礎年金を繰り下げた方の受給総額が六十五歳から基礎年金と年金生活者支援給付金を受給されている方の合計の受給総額を上回るのは八十九歳二カ月の時点でございまして、六十五歳時点での平均余命が八十七・一歳でございますので、若干超えた時点でございます。
ただし、支給額につきましては、早く施行される分、支給される月数がふえるわけでありますので、対象者が受け取る受給総額は多くなる筋合いでございまして、具体的には、受給資格期間短縮の措置によります老齢基礎年金の平均受給額、約二・一万円であることから、一人当たりは四カ月分で約八・四万円の増額、二・一掛ける四、それから、総額は、二・一万円掛ける約四十万掛ける四カ月となりますので、約三百四十億円程度の増額というふうになるわけでございます
○樽見政府参考人 実際、おっしゃいますように、保険料を納めていただいて、それに国庫負担分がついて支払いがされるという形になるわけでありますけれども、まさに制度の考え方は、先ほど申し上げましたように、個々人で背負い切れない経済的リスクを社会で支えるということにございますので、お一人お一人の保険料の納付総額と受給総額を比較して損得というようなことは、まさに社会連帯ということの趣旨からいうと逆効果になる面
こういったところを見ますと、本当に、この二・四%、不正受給総額〇・五%なのかというふうに疑いたくなるのも事実でございます。 この辺、統計的なもので、そのように受けとめてもいいのか、それともこれは氷山の一角なのか、素朴な疑問が残るんですが、その辺のところ、政府の見解をお聞かせ願います。
それから、次の御質問でございますけれども、不正受給でございますけれども、これは教育訓練給付に係る平成十九年度の不正受給総額、全体の数字でございますけれども、約八百五十万円でございまして、受給者である労働者本人に対しまして返還命令等行って回収に努めているところでございます。
それから、その期間に係ります年金受給総額は十一億三千六百万円。こういう数字の試算でございます。 それから、制度の是非についてでございますが、先ほど申し上げましたように、五十四年にこれは廃止されたものではございますが、当時、民間の被用者は厚生年金適用を原則とする公的年金制度の体系の中、国家公務員が公庫、公団等に出向いたします場合に不利益をこうむる場合がございました。
それから、復帰希望職員の出向期間に係ります年金受給総額は約二億一千四百万円ということになろうかというふうに考えております。 この制度につきましては、地方公務員共済組合は昭和三十七年に創設されておりますが、制度創設当時から、国家公務員共済組合につきまして同様の制度が設けられておりますが、それとほぼ同様の趣旨でこの制度は設けられておったものでございます。
受給開始する人は百四十万人ですから、仮に一律に支給したとしても、受給総額は二百九十四億円になります。うち半分は既存の税財源が充当されるので、残り半分の百四十七億円が年金目的消費税分となるわけであります。同様に、二〇一二年は四百四十一億円、二〇一三年は八百八十二億円。
○政府参考人(青柳親房君) 今お尋ねにございましたように、月二十万円の年金ということで計算をさせていただきますと、厚生年金、月二十万円受けられた方の受給総額、今のお尋ねのように受給期間例えば一か月の方ということであれば当然二十万円ということになるわけですが、二十年間お受けになる方につきましては、この間、年金額が改定されないという非常に大きな仮定を置きますと、その受給総額四千八百万円ということになりますので
次に、ハンナン事件について伺いますけれども、このところ、元ハンナン会長と農林水産省との癒着を示す報道がなされていまして、不愉快な思いをしている者の一人なんですけれども、大体、この元ハンナン会長が関与した不正受給総額は幾らになるんですか。
○戸苅政府参考人 まず、上限額でございますが、現行の上限額、先ほど申し上げました一万六百八円でありますけれども、これを四十五歳から五十九歳の方の最長の所定給付日数三百三十日を丸々受給したといたしますと、受給総額は三百五十万円、こういうことになります。
実はこの方には旧科学技術庁から奨学金が支給されていたと思うんですが、ムルアカさんはいつからいつまでこの奨学金を受け、その受給総額というのは一体幾らになるんでしょうか。
そして、具体的にどういう考え方で設定をしたかということでございますけれども、今回の制度改正で新たな年金単価ができるわけでございますけれども、この年金を仮に六十五歳から平均寿命まで受給をするという際の生涯受給総額と、それから現時点で脱退したい、そうすると現時点で脱退して一時金として前払いを受けるわけでございますけれども、そこから平均余命まで一定の割合で運用する総額と、この将来六十五歳から平均余命まで受
現行制度の加入者が今回の制度改正によりまして受給することとなります農業者老齢年金を、仮に一時金として前倒しして受給することを想定いたしまして、将来年金として受け取る生涯受給総額を現在価格に一定利率で割り戻すという作業をいたしますと、将来の年金受給総額を現在価格に直しました結果、給付と負担の比率が〇・八になりますことから、納付済み保険料総額の八割ということにしたところでございます。
それから、恐縮でございますが、もう一点だけつけ加えさせていただきますならば、今回の改正は段階的に支給開始年齢の六十五歳への引き上げを行うものでございまして、まだ二〇〇九年までいっておりませんけれども、二〇〇九年以降生まれの世代では、年金の受給総額は現行制度よりもおよそ一千二百万円ほど減少しますが、その一方で保険料の負担がおよそ二千万円以上、それ以上に軽減される、こういうことでございまして、私どもは、
今の現役世代が老後受け取ることになる年金の受給総額は現行制度より一千万円以上削減されることになります。今回の政府案は勤労者の老後の生活設計を根底から脅かすものであります。 特に、年金水準の実質的維持を図ってきた賃金スライドの凍結は制度の本質的な変更であり、また、前回改正で導入されたばかりの可処分所得スライドの考え方をも破棄するものであります。
そうしましたら、きょうここにある、何か難しいんですけれども、単に生涯受給総額が等しくなるように数字だけで計算していくと、それは有利な人が出てきたりして総額が膨らむんだという御説明であります。 例えば、こんなことでよろしいんでしょうか、局長。
二〇二五年度に六十歳で退職する夫と妻につきまして、六十五歳及びその平均余命、十八年間ととらえておりますが、それまでの間に受給する退職共済年金及び老齢基礎年金の生涯受給総額は、現行制度では五千五百万円となっております。改正案では四千四百万円という試算結果となっているところでございます。総額で見ますと、二割程度減少するということでございます。
これは私、厚生省に計算してもらったんですけれども、女性の場合、年金受給総額というのが三千五百万円から二千八百万円と、七百万円も減額になるということなんです。月額は月々十一万円ですけれども、これがまた八万八千円ぐらいに減額されるんです。本当に生きていけないというふうに思うんですけれども、こういう問題について現場はどういうふうにお考えになるのか。